現在、エンディングノートは自分自身が終末期を迎えるにあたって、身の回りの整理や確認をすることに用いられています。
エンディングノートは多種多様な物が出回っており、NPO法人や自治体などでも発行しています。
NPO法人ライフ・アンド・エンディングセンター「もしもノート」
自分の財産や預貯金を書き留めておく、葬儀等についての希望を記しておく、家族へのメッセージを書き留めておく、と色々な使い方をすることができるため、活用する方が増えています。
エンディングノートには色々な使い方がありますが、平成32年の新法が施行されるにあたって、有効な使用方法がありますので順を追って説明します。
自筆証書遺言の方式緩和
まず、平成31年1月13日に民法の一部が改正されたことによる「自筆証書遺言の方式緩和」が施行されました。
これにより、従来の全文自筆が要件であった自筆証書遺言の財産目録にコピーやパソコンで作成された文書を添付することができるようになりました。
従来であれば財産目録も自筆でなければ無効という取扱いになっていたため、一般の方が自筆証書遺言を作成するのは難しいとされていました。
今回の改正で一般の方でも自筆証書遺言の作成がしやすくなったと言えます。
遺言書保管法(平成32年7月10日施行)
平成32年7月10日、法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)が施行されます。
これにより、自筆証書遺言を法務局に保管してもらえることになります。
自筆証書遺言は公正証書遺言と比較すると、偽造・変造・隠匿・破棄などのリスクのある文書です。また、せっかく作成した自筆証書遺言が発見してもらえないという誠に遺憾な結果にもなりかねません。
遺言書保管法ができたことにより、これらのリスクは一気になくなります。
また、自筆証書遺言の欠点の一つである、「検認」が必要なくなるということも残された家族にとっては大きなメリットとなります。
平成32年7月10日を迎えると、誰でも自筆証書遺言を作成できるようになるかもしれませんね。
※詳細はこちらの記事をご覧ください
自筆証書遺言が簡単に作れるようになる!【民法改正で相続の準備がしやすくなりました】
エンディングノートを有効活用しよう
さて、民法の改正と遺言書保管法の施行により、誰でも自筆証書遺言を作成できる時代となるということをお話ししましたが、現行では自筆証書遺言は従来通り作成が難しいままとなっています。
また、自筆証書遺言よりも確実性の高い公正証書遺言を作成するにも多大な費用がかかります。
それではどうするか。
ここでエンディングノートを活用します。
今現在はエンディングノートを作成することに主眼を置き、法が施行された際に実際に遺言書を作成する。こういった手法をとります。おそらくこれが自分でリスクの少ない遺言書を作成する一番コストのかからない方法となるでしょう。
なぜ、この方法が有効なのかと言うと、「エンディングノートと遺言書は記載事項がほぼ同じであるから」です。
エンディングノートを詳細に作成しておくことで、そのままの内容を遺言書に反映させやすいのです。
例えば一般的なエンディングノートには「親族について」や「自分の財産について」などを記載する部分があります。
一般に遺言書に必要な事項は「誰に」「何を」与えるか。また、「何を」の証明(財産目録)も必要となります。
そのため、自筆証書遺言の内容はエンディングノートから転記でき、さらに自筆証書遺言に添付する財産目録のデータもエンディングノートから転記することができます(そのため特に不動産については登記事項証明書のとおり正確に記載しましょう)。
もっともすぐに自筆証書遺言を作成しても良いのですが、平成32年7月10日になれば法務局で自筆証書遺言を保管してくれるようになります。これで従来の自筆証書遺言の欠点はほとんど解消されるといっても良いでしょう。
法務局へ保管を申請する際に、方式の欠点を確認してもらえるため、方式が無効の自筆証書遺言を作成してしまうというリスクがなくなります(内容については確認してもらえません)。また、法務局で保管してもらえるので、偽造や破棄などのリスクもなくなります。
ただし、それは当然ご自身が存命していることが前提となります。遺言書保管制度を待つ間に亡くなってしまっては元も子もありませんのでその点はよくご検討ください。
遺言の内容についての不安
先ほど説明しましたが、法務局に遺言書を保管してもらう際に自筆証書遺言の方式については確認してもらえますが、内容については確認してもらうことはできません。
内容についても不安をお持ちの方は公正証書遺言を作成するか、専門家の協力を仰ぎましょう。
公正証書遺言作成手続きの流れ【簡単手順でしっかりとした遺言を残そう!】
当事務所では、行政書士が作成したエンディングノート「フラワーノート」を無料で配布しています。配布方法は、当該ページ下部からダウンロードしております(直接配布は行っておりません)。
そして、「フラワーノート」の記載通りに自筆証書遺言を作成する方は、価格が大変お安いフラワーノートプランにて自筆証書遺言作成のサポートをさせていただきます。ご自身で自筆証書遺言全てを作成するのが不安な方はご活用ください。
また、自筆証書遺言は何度でも書き直し可能です。その際に再チェックが必要な方もお申し付けください。お手軽な料金で対応させていただきます。
フラワーノートプラン内容 | 料金(円) | 備考 |
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自筆証書遺言案作成 | 30,000 | 実際の遺言書作成・法務局保管手続きについてはご自身で行っていただきます。フラワーノート未記載の事項があれば別途見積もり。 |
自筆証書遺言案再作成チェック | 15,000 | 上記同様 |
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