平成30年7月13日に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が公布されました。
これにより家族法に関する部分が大きく改正され、利便性が増すことになります。

特に遺言についての取扱いが大きく変わり、従来難しいとされていた自筆証書遺言が作りやすくなります。
未だ施行されていない部分が多いのですが、全面施行となると従来の公正証書遺言に代わり、自筆証書遺言が遺言のメインとなる可能性が高くなります。
今回は民法改正における自筆証書遺言についてのポイントを説明していきます。
自筆証書遺言の方式緩和(平成31年1月13日施行)
これにより、従来全文が自筆でなければならなかったことが変更され、「パソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成すること」ができるようになります。
財産についての部分は財産が多ければ多いほど作成が困難となり、自筆証書遺言作成の大きな壁となっていました。
今回の改正で、指定した財産の部分についてはパソコンで作成した財産目録を添付したり、預金については銀行通帳のコピーを添付したりするだけで有効な遺言となりえます。
ただし、パソコンやコピーを添付した部分については各ページに署名押印をしなければならないため、注意しましょう。

公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設(令和2年7月10日施行)
法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる!
自筆証書遺言の方式に限り、法務局で保管してもらうことができます。
これにより、従来の問題点であった遺言書の発見が容易になります。
自分で遺言を書いて隠しておいたが、それが見つかることなく家の解体が行われてしまったなんてことがあれば遺言者としては誠に遺憾なことでしょう。
また、遺言が無いものとされ、遺産分割協議が行われたのちに遺言書が発見されたとなると、再度遺言書の通りに財産を配分しなければならないため、家族の負担は計り知れないものとなります。
そんなトラブルを防げるようになったのが、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」、「遺言書保管法」の成立です。

法務局HPより
遺言書保管のメリット
法務局で自筆証書遺言を保管してもらえるメリットはたくさんあります。
遺言書がすぐに見つかる
まず上記で説明した「遺言がすぐに見つかる」という点ですが、法務局で保管してもらっている自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった際に法定相続人が法務局に照会をかけることにより存在が明らかになります。
これにより、遺言の存在が直ちに明らかになり、残された家族の負担を大幅に減らすことができます。
遺言に不正な力が加えられることの防止
遺言に関するトラブルとして、遺言の偽造や変造、破棄、隠匿などが考えられます。
まず、自分が遺言を残していないにも関わらず、家族を含めた第三者が自分の利益のために遺言を偽造してしまう偽造や、従来あった遺言内容を変えてしまう変造。
また、自分に不利な内容の記載がある遺言書を発見した者が、その遺言を破り捨ててしまったり隠してしまったりすることも考えられますね。
法務局の保管制度を利用することにより、そういったトラブル(犯罪)を未然に防ぐことができます。
法務局では、自筆証書遺言の原本及びその画像データを保管してくれます。もし遺言を偽造した者がいたとしても、法務局の遺言の存在を覆すことは困難となるでしょう。
方式の無効の防止
自筆証書遺言の保管に際し、法務局では方式の確認をしてくれることが予定されています。
これにより、従来の壁であった「方式の無効」を防止することができます。
法務局では、遺言について方式を確認したのち、受理をします。そのため、自筆証書遺言は封をせずに提出しなければなりません。
法務局は内容については詳細を確認しないことになっていますが、一応の方式の不備だけでも確認してもらえれば、自筆証書遺言が無効となる可能性を低くすることができますね。
生前に遺言の内容を変更・撤回できる
自筆証書遺言は生前に、いくらでも内容を変更・撤回することができます。
法務局に保管をお願いした遺言についても変更・撤回が可能です。これは遺言者本人だけに許されたものであるため、他人が申し出、閲覧することはできません。
検認不要
従来は自筆証書遺言が発見された場合、すぐに開封することはできず、利害関係があるもの達が共同して家庭裁判所に検認の手続きをすることが求められます。
法務局に自筆証書遺言を保管してもらっている場合、当然その手続きは不要となります。
その他
遺言書の保管申請、遺言書の閲覧請求等には法務局に手数料を納める必要があります。手数料の額についてはまだ発表されていませんが、そこまで高額になることはないでしょう。
※保管申請手数料は3,900円、遺言書の閲覧手数料は1,400円~1,700円です。

法務局HPより
以上、民法の改正等による自筆証書遺言作成について説明させていただきました。
法務局における自筆証書遺言の制度については令和2年7月10日の施行となりますので、それまでは従来通り公正証書遺言が最も安全な遺言方法となります。
公正証書遺言作成手続きの流れ【簡単手順でしっかりとした遺言を残そう!】
すぐに遺言を作成しようとお考えの場合は、専門家に相談するか、公証役場に相談することをお勧めします。
また、今すぐに遺言を作成するつもりがない方や、遺言を作成しようと思っているが、まずは身の回りの財産等について確認したいとお考えの方には「エンディングノート」の活用をお勧めします。
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