人が病院で亡くなった後にご家族が取っておきたい手続きをご紹介します
病院・自宅に関わらず正式な死亡時間は医師の診断が必要です。人が亡くなったことを正式に判断するのは医師のみです。呼吸が止まり、心臓が動かなくなっても医師の診断が無ければ正式に死亡したことにはなりません。
そのため、病院・自宅に関わらず、医師の死亡の判断がなければ手続きを進めることができません。特に自宅で看取る場合は注意しましょう。
まずは焦らず故人を看取ってあげましょう
人が亡くなった後に取らなければならない手続きは多岐に渡ります。しかし、その全てを急いで行わなければならないわけではありません。まずはご家族の方であれば、亡くなられる方を穏やかに看取る余裕が必要です。
とは言え、その後すぐに行わなければならない手続きがあります。故人に一番近しい配偶者などは心の整理がつかず、手続きの主体となるのは難しいかもしれません。そんな場合は、お子さんなどが代わりに手続きをとってあげると良いと思います。
人が病院で亡くなった場合にすぐに行わなければならない手続きは「遺体の安置場所の確保」
自宅ではご遺体の安置場所に困ることはないと思いますが、病院で亡くなられた場合、すぐに行わなければならない手続きは「ご遺体の安置場所の確保」です。
病院によっては、一日程度であれば霊安室に安置してもらうことができるところもありますが、基本的には亡くなられたらすぐに安置場所の手配を行うことが基本です。自宅、または葬儀社の霊安室を選択することとなると思いますが、どちらにせよご遺体を移動させることが必要となりますので、葬儀社への連絡が必須となります。病院のスタッフも慣れているとは思いますので、どうしたらよいかを聞いてみてもよいでしょう。
遺体の移動は24時間受け付けてもらえる
基本的に、葬儀社では24時間受付けをおこなっています。すでに決めている葬儀社があれば、そちらに連絡しましょう。まだ葬儀社を決めていない場合、どこに頼めばよいかわからない場合でも、葬儀社に連絡することが可能です。あとから葬祭場を変更することもできますので、まずはご遺体の安置できる場所を確保しましょう。
ご遺体を運んでくれる葬儀社が決まった場合、すぐに病院側にも報告しましょう。というのも、大きな病院の場合、ご遺体を病院から搬出するまでの手続きを委託している業者が別にいたりするからです。
病室からご遺体を出入り口まで搬送し、死亡診断書の確認等を行い、ご遺体を外部へ運ぶ業者へ引き継ぐという一連の手続きを行う専用の業者がいる場合、そちらへの連絡を行っておかないとうまく連携が取れません。病院のスタッフに報告すればそちらの手続きは行ってくれますので、忘れずに報告しておきましょう。
死亡診断書を忘れずに病院から受け取っておくこと
死亡診断書は、手続きを進めるにあたっては必要不可欠な書類です。これがないと手続きを進めることはできません。市町村役場への死亡届、葬儀、火葬、埋葬について、全てに関わってくる重要な書類となります。
病院側が忘れることは無いかと思いますが、故人の氏名や住所、生年月日等は病院を出るまでにしっかりと確認しておきましょう。死亡診断書はA3用紙になっており、右側が死亡診断書、左側が死亡届となっていることが通常です。左側の死亡届はすぐに記入する必要はありませんので、まずは死亡診断書に間違いはないかだけ確認しておけば大丈夫です。
さらに、後々の話になりますが、死亡診断書は色々な手続きに必要になってきます。必ず複数枚コピーを取っておきましょう。
人が亡くなった後の手続きの多くは葬儀社が行ってくれる
一般的に葬儀社が行ってくれる手続きは以下のとおりです。
- 死亡届の市町村役場への提出
- 火葬場の確保
- 葬儀までの遺体の安置
- 葬儀の執り行い
そのため、葬儀社にさえ連絡しておけば、円滑に手続きは進んでいきます。
葬儀社が決められない場合、共済関係の葬儀社を選択しておく
葬儀社と言えども、たくさんあるため、どこの葬儀社にお願いしようかわからない方も多いと思います。そんな時は共済関係の葬儀社を検討してみましょう。
例えばJAや県民共済などの葬儀サービスです。色々と調べてみると安い葬儀を行ってくれる葬儀社はありますが、共済系の葬儀社であれば高額な費用を請求されることは少ないでしょう。
ただし、共済関係の葬儀社では、加入員優先のサービスが多くあり、価格等の優遇があります。しかし、すぐに加入させてくれる場合もありますので、確認しておきましょう。
死後事務でお困りの場合は手続代行を承ります
死後事務には様々なものがあります。前述した病院での事務や、葬儀社への連絡などの他にも、行政に対する事務や生活に関わる契約の解除、相続手続等などです。それらは確実に家族に大きな負担を与えますので、代行を頼めるものは頼んでしまうことをおすすめいたします。
当事務所では、相続手続のみならず、その他の死後事務に関しても相続を専門とする行政書士が手続きの代行を承りますので、ぜひご依頼ください。