死後事務委任契約という言葉をお聞きしたことはあるでしょうか。
最近よくこの言葉を聞くといった方も多いとは思いますが、それではこの死後事務委任契約とはどんなものか。
ほぼ文字の通りの意味なのですが、まず自分が亡くなった後、どのような事務があるのか考えてみましょう。
自分が亡くなった後の財産に関する手続き
自分が亡くなった後、財産に関する手続きは「相続」によって行われます。
これは有名な話で、相続について全く聞いたことがないという方はいないでしょう。
遺言があればその通り、遺言がなければ遺産分割協議により、亡くなった方の財産を承継します。
財産の承継については、事前に亡くなった方の財産目録を作成するため、不動産、自動車、骨董品等の動産、生命保険金等についての手続きはなかなか大変なものです。
しかし、死後事務とはこちらの財産に関する事務だけを指すものではありません。自分が亡くなった後は、相続よりももっと細かく、大変な事務があるのです。
自分が亡くなった後の財産以外の手続き
では、人が亡くなった後に考えられる相続以外の手続きを考えてみましょう。(個人によって差があります)
①死亡届の提出と火葬許可証の申請
②年金受給停止の手続き
③社会保険等の請求
④介護保険資格喪失届出
⑤住民票抹消・世帯主変更
⑥所得税・相続税の申告
⑦高額療養費の申請
⑧葬儀全般手続き
⑨家財の片付け
⑩電話・インターネット等の解約
⑪水道光熱費の解約
⑫パスポート失効手続き
⑬免許返納手続き
⑭クレジットカードの解約
⑮墓石について
⑯ペットの世話
等
これらの事務は基本残された家族が行います。
しかし、核家族化が進んでおり、家族や親族が遠方にしかいない方も多くなっています。その家族に何度も足を運んでもらい死後事務を行ってもらうのが申し訳ないと考えている方もいるようです。
また、自分が亡くなった後、親族が誰もいなくなってしまうという方も当然います。
そして、家族がいたとしても高齢で事務処理が大変だったり、認知症や知的障害があり、事務を執行することが困難というケースもあります。
死後事務委任契約を結んでおけば、その負担を大幅に減らすことができます。上記の死後事務を第三者に委任することで、家族や親族が行わなくてもよくなります。
死後事務委任契約のケース
死後事務委任契約のオーソドックスなケースを挙げます。
親しい知人
親しい知人がいれば、その方と契約を結ぶこともあります。
親しい知人といえども大変な事務ですから、報酬の取り決めも必要となります。
しかし、あくまでも個人ですから、事務の内容を執行できるかはその方の能力によることとなります。
専門家との個人契約
行政書士や司法書士などの専門家と契約を結びます。
死後事務委任契約の内容は自由なのですが、法律の専門家と契約を結ぶ場合は相続手続きもセットにすることが多いです。
その場合は遺言をしっかり残し、遺言の内容を執行する「遺言執行者」を当該専門家に兼ねさせるのが良いでしょう。(公正証書遺言+公正証書死後事務委任契約)
信託を用いた契約
生前に信託会社にお金を預け、死後はその預けたお金を死後事務を行う者に支払う方法です。
委託者(本人)と信託会社、死後事務を行う者の三者が絡んだ契約となります。
また、死後事務を行う者が団体や企業だった場合は、そこから行政書士等の専門家に依頼(提携)されていることもあります。
預託金が安全に保管され、執行及び報酬に関する部分についてのみ支払われるので、残った預託金は相続人等へ、または依頼者本人の希望(寄付等)に沿って使われます。
死後事務委任契約については様々な契約ケースが想定されますが、相続手続き等と併せて一元的にサポートしてもらえるようにするのが便利です。
また、成年後見契約やその他の財産管理契約と併せて、または延長として死後事務委任契約を利用するケースも多いです。
「自分が死んだ後の処理をどうしたらよいか…」とお悩みの方は、一度この制度をご検討いただいてみてはいかがでしょうか。
さいたま市相続手続センター低価格の死後事務委任契約料金一覧
死後事務委任契約を結ぶには多額の費用がかかります。そのため、死後事務委任契約は「お金持ちの行うこと」というイメージが強いようです。内容にもよりますが、平均100万円~300万円は必要です。もちろん、家族が行う場合にも必ずかかってしまう費用(葬儀、供養)も含まれていますが、第三者にお願いするといった点での報酬額がメインです。
当センターでは、年金収入で生活している高齢者の方達でも安心して利用できる料金設定の死後事務サービスを提供しています。残されるご家族がいない方はもちろん、残されたご家族が事務を処理できないとお考えの方でも利用することができます。また、高齢者を支援するご近所の方や福祉機関の方もご利用をおすすめください。
事務名 | 料金(円)※税抜 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
遺体引受~葬儀まで | 110,000~ | 火葬式(直葬) | オプション対応可能 |
病院・葬儀事務 | 60,000 | 入院費用清算、遺体搬送、葬儀立会い | |
相続関係費前払い | 175,000~ | 相続人調査、財産調査、財産目録作成、銀行等名義変更(相続人がいないことが判明した場合相続人不存在時の事務へ移行します) | 別途相続人からの依頼が必要です |
永代供養 | 35,000~ | 埼玉県内寺院への永代供養手続き | |
散骨 | 50,000~ | 東京湾への散骨 | 粉骨作業、交通費、船舶チャーター費、船舶燃料費含む |
行政事務 | 5,000~ | 市町村等手続き | 1件につき |
生活上の手続き | 5,000~ | 水道光熱費等手続き | 1件につき |
自宅の片付け | 110,000~ | 家財等の処分 | 家の広さ、量による |
自宅の清掃、引渡し | 60,000~ | 自宅の清掃および賃貸物件は管理会社への引渡し | 家の広さ、量による |
予備費 | 50,000~ | 追加支出分の予備としてお預かりします | 残額は相続人等へ返還いたします |
契約事務費(私文書) | 10,000~ | 契約書作成 | 必要書類の取得は別途料金が必要です |
契約事務費(公正証書) | 60,000 | 公正証書作成 | 公証人への支払い手数料別途 |
墓じまい | 見積もり必要 | 今あるお墓を整理します | お寺等への事前相談が必要です |
※当事務所では死後事務委任契約についてのサポートをしております。ご相談は無料ですので下記のフォームからお問い合わせをお願いします。
※死後事務委任契約や遺言をお考えの方は、一度自分自身の身の回りの整理から始めてみてはいかがでしょうか?自分自身の身の回りの整理には「エンディングノート」が非常に有効です。
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